失敗しない仮想通貨投資

失敗しないための仮想通貨投資方法を紹介していきます。

仮想通貨で支払う税金が2018年暴落で納めれないときの対処法

2017年で一気に仮想通貨でお金を稼ぎ、

2018年の暴落と同時に税金で困っている方は

沢山いるのではないのでしょうか?



そんな時にもしお金が足りなくて

税金が支払えない場合はどうすれば良いのでしょうか?

 

今回は仮想通貨の税金と

支払えない時の対処法について調べてみました。



仮想通貨の税金は?

 

FXであれば申告分離課税といって、

約20%の税率で均一とされており3年間の損益繰り越しが

出来たり、先物など損益通算などが出来る金融商品も中には存在します。



そんな中仮想通貨の税金は総合課税制度の

雑所得扱いえ累進課税率が適用となります。



こちらが雑所得の割合です。

 

・195万円以下の場合

 

税率:5%

控除額:0円

 

・195万円を超え、330万円以下の場合

 

税率:10%

控除額:97,500円

 

・330万円を超え695万円以下の場合

 

税率:20%

控除額:42万7500円

 

・695万円超え900万円以下の場合

 

税率:23%

控除額:63万6000円

 

・900万円を超え1800万円以下の場合

 

税率:33%

控除額:153万6000円

 

・1800万円を超え4000万円以下の場合

 

税率:40%

控除額:279万円

 

・4000万円超えの場合

 

税率:45%

控除額:479万6000円



となります。



つまり4000万円以上の所得金額を

仮想通貨で稼いだ場合半分近くの税率が

かかってくることになります。



仮想通貨での税金が支払えない場合は?

 

まず税金を支払うお金が無い場合は、

税務署に行って素直に話して相談に乗ってもらいましょう。



実際に所得税の分割での支払いの相談にも

のってくれるケースもあるようです。



中には市役所や区役所によって、

無料で税務相談を受け付けてくれるところもあるので、

何曜日の何時からと予約をして無料で相談にのってくれる

地方自治体に行ってみましょう。



ずっと税金を支払わないで

放置をしていたら税務調査が入る可能性も

個人であれば十分考えられます。



無申告状態で放置したまま、

税務調査が入ってしまうと無申告加算税などが

加算されることもあります。



なのでそういったことがないように、

しっかりと処理しておきましょう。