仮想通貨で支払う税金が2018年暴落で納めれないときの対処法
2017年で一気に仮想通貨でお金を稼ぎ、
2018年の暴落と同時に税金で困っている方は
沢山いるのではないのでしょうか?
そんな時にもしお金が足りなくて
税金が支払えない場合はどうすれば良いのでしょうか?
今回は仮想通貨の税金と
支払えない時の対処法について調べてみました。
仮想通貨の税金は?
FXであれば申告分離課税といって、
約20%の税率で均一とされており3年間の損益繰り越しが
出来たり、先物など損益通算などが出来る金融商品も中には存在します。
そんな中仮想通貨の税金は総合課税制度の
雑所得扱いえ累進課税率が適用となります。
こちらが雑所得の割合です。
・195万円以下の場合
税率:5%
控除額:0円
・195万円を超え、330万円以下の場合
税率:10%
控除額:97,500円
・330万円を超え695万円以下の場合
税率:20%
控除額:42万7500円
・695万円超え900万円以下の場合
税率:23%
控除額:63万6000円
・900万円を超え1800万円以下の場合
税率:33%
控除額:153万6000円
・1800万円を超え4000万円以下の場合
税率:40%
控除額:279万円
・4000万円超えの場合
税率:45%
控除額:479万6000円
となります。
つまり4000万円以上の所得金額を
仮想通貨で稼いだ場合半分近くの税率が
かかってくることになります。
仮想通貨での税金が支払えない場合は?
まず税金を支払うお金が無い場合は、
税務署に行って素直に話して相談に乗ってもらいましょう。
実際に所得税の分割での支払いの相談にも
のってくれるケースもあるようです。
中には市役所や区役所によって、
無料で税務相談を受け付けてくれるところもあるので、
何曜日の何時からと予約をして無料で相談にのってくれる
地方自治体に行ってみましょう。
ずっと税金を支払わないで
放置をしていたら税務調査が入る可能性も
個人であれば十分考えられます。
無申告状態で放置したまま、
税務調査が入ってしまうと無申告加算税などが
加算されることもあります。
なのでそういったことがないように、
しっかりと処理しておきましょう。